年金情報Q&A

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 今年勤めていた会社を退職し、国民年金に加入しました。払った国民年金保険料について社会保険料控除の対象になると聞きました。具体的にはどうしたらいいのでしょうか。(我孫子市 58歳 男性)

 国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象になります。
令和2年1月1日から令和2年9月30日までの間に国民年金保険料を納付されている方には、社会保険料控除証明書(国民年金保険料)が令和2年10月31日に日本年金機構より発送されます。
右記以外の方で、令和2年10月1日から令和2年12月31日までの間に国民年金保険料を納付されている方には、令和3年2月5日に日本年金機構より発送されます。
控除証明書は令和2年中(令和2年1月1日から令和2年12月31日)に納付された国民年金保険料の納付額を証明する書類です。
自分自身または、配偶者やその他の親族の負担すべき国民年金保険料を納めた方で、現在退職されている場合は、確定申告の際支払った国民年金保険料は社会保険料控除の対象となり、年間の所得税が正しく計算されます。
なお、支払った国民年金保険料領収書でも確定申告はできます。

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