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 令和5年4月に改正された「特例的な年金繰下げみなし増額制度」について教えて下さい。(柏市 71歳 男性)

 昨年4月に繰下げ受給の上限年齢が70歳から75歳に引き上げられ、年金の受給開始時期を75歳まで選択できるように。令和5年4月の制度改正は70歳到達以降に繰下げ申し出をせずに、過去にさかのぼって年金を受け取ることを選択した場合、請求の5年前の日に繰下げを申し出したものとみなし、割り増し加算された5年間分の年金を一括して受け取ることができるように改正された。改正前の仕組みでは繰下げ受給せず5年前に遡り、割り増し加算がない年金を5年間分受給する仕組みでしたが改正後は、5年前の時点で繰下げ申し出が行われたとみなし、特例的に割り増し加算された5年間分の年金を一時金で受け取れる仕組みになった。
 対象となる方は、年金の繰下げ待機中の方で、①昭和27年4月2日以降生まれの方(令和5年3月31日時点で71歳未満の方)、②老齢基礎・老齢厚生年金の受給権を取得した日が平成29年4月1日以降の方。
 ただし、請求の5年前の日以前から障害年金・遺族年金を受け取る権利のある方は特例的みなし増額制度は適用されません。
 詳しくは年金事務所でごご相談下さい。

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