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私は主人より年上ですが、主人の老齢厚生年金(加入期間20年以上)に加給年金は加算されますか? (野田市 63歳 女性)

 加給年金(年間約39万円)は厚生年金に20年以上加入している方に、65歳未満の配偶者がいる場合に65歳から加算されます。
 奥様が年上の場合、ご主人の老齢厚生年金に加給年金は原則加算されません。かわりに、奥様の厚生年金の加入期間が20年未満の場合、ご主人が65歳になると奥様の老齢基礎年金に振替加算が加算されます。ただし、この振替加算が加算されるためには所定の手続きが必要となります。
 ご主人が老齢厚生年金の請求時点で厚生年金の加入期間が20年以上あるので、日本年金機構より振替加算手続きの案内(勧奨はがき)が奥様宛に届きます。
 はがきのご案内に従って、所定の手続きを完了して下さい。詳しくは年金事務所等でご確認下さい。  

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