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臨時特例免除    新型コロナウイルスの影響で国民年金の保険料支払いが大変な場合は臨時特例免除を活用する方法が有ります。

 臨時特例免除とは次の2点、いずれも満たしていれば令和2年2月分から令和3年6月分の国民年金保険料の免除申請ができます。
①令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した。
②令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること。
 免除申請手続きは年金事務所または市区町村役場の国民年金窓口に「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」と「所得の申立書」を提出します。郵送で書類を提出する事も可能です。申請書類は国民年金課の窓口に用意されています。日本年金機構のホームページからもダウンロードすることも出来ます。
 免除等の承認を受けた期間は10年以内であれば、後から追納して年金額を増やすことも可能です。詳しくは年金事務所等でご確認下さい。  

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