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 働きながら年金をもらっています。確定申告が必要ですか。(千葉市 64歳 男性)

 公的年金には、老齢年金、遺族年金、障害年金があります。遺族年金と障害年金は課税されませんが、老齢年金は雑所得として所得税と住民税が課税されます。一年間の老齢年金額が65歳未満で年108万円、65歳以上で年158万円を超える場合、年金振込時に所得税が源泉徴収されます。
 令和2年分の公的年金等の源泉徴収票が届いていると思いますが、公的年金を受けている方で確定申告が必要となる主なケースを紹介します。
 ①公的年金以外の所得が20万円超の場合 ②複数の年金を受けていて合計400万円超の場合 ③「公的年金等受給者の扶養親族等申告書」が未提出または変更のあった場合 ④生命保険料控除や医療費控除などによって所得税の還付を受ける場合などがあげられます。
 言い換えると、公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等(雑所得)以外の所得金額が20万円以下であれば、その年分の所得税の確定申告は不要となります。
 詳しくは税務署でご確認ください。

※確定申告の期限は4月15日までに延長されました。

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