年金情報Q&A

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 新型コロナウイルス感染症の影響で国民年金保険料の納付が困難になりました。何か対応策はないでしょうか。(流山市 30歳 男性)

 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能となりました。対象となる方は、
①令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少したこと。
②令和2年2月以降の所得の状況からみて所得見込額が、国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる方。
 ①と②のいずれにも該当する方です。
 なお、国民年金保険料免除基準は、扶養の人数、所得等により計算されます。最寄りの年金事務所または市区町村の国民年金担当窓口でご確認ください。

休日年金相談会
 8月22日(日)、柏高島屋S館隣り「キネマ旬報シアター」内特設会場で無料の年金相談会を開催。京葉銀行主催。予約制、参加無料。
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