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  国民 国民年金の保険料免除期間があります。追納の仕方について教えてください。(流山市 49歳 男性)

 保険料の免除を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて老齢基礎年金の金額が低くなります。年金額を増やすために後から納付することを追納(ついのう)といいます。
 追納をするためには、「国民年金保険料追納申込書」を年金事務所に提出し、承認を受けると納付書が届き、保険料を納付するという流れになります。
 追納に関する注意事項として、
①一部免除を受けた期間については、残りの納付すべき保険料を納付していない場合は追納できません。
②追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除期間に限られており、原則古い期間の保険料から納付します。
③3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に一定額が加算されます。
④老齢基礎年金を受け取っている方は追納できません。
 詳しくは、年金事務所でご確認ください。

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