年金情報Q&A

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  働きながら年金をもらっています。4月から年金の減額の基準になる金額が変わると聞きました。教えてください。(千葉市 63歳 男性)

 厚生年金保険に加入して働いている60歳以上の方が老齢厚生年金をもらっている場合、給与と賞与の額に応じて年金額の一部または全部が支給停止される場合があります。このしくみを在職老齢年金制度といいます。  年金の金額を12で割って月あたりの金額にしたものを①「基本月額」といいます。毎月の賃金(標準報酬月額)と1年間の賞与を12で割った額を足したものを②「総報酬月額相当額」といいます。従来は①と②の合計額が28万円を超えると年金が減額されました。この支給が停止される基準が令和4年の4月から47万円に引き上げられます。これにより①と②の合計額が47万円までにおさまっていれば支給停止はされなくなります。

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