年金情報Q&A

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  年金をもらいながら厚生年金に加入して働いています。4月からの改正で在職中でも年金額が改定されると聞きました。どのように変わるのでしょうか。
(柏市 男性 66歳)

 今まで65歳以上の人が厚生年金に加入しながら働いていた場合、①65歳に到達した時、②退職して1カ月を経過した時、③70歳に到達した時以外は老齢厚生年金の額は改定されませんでした。保険料を納めるばかりで、なかなか年金額は増えないと思っている方も多かったと思います。
 新設される「在職定時改定」は年金額を毎年10月に改定し、それまでに納めた保険料を年金額に反映する制度です。
 具体的には、基準日を9月1日とし、9月1日に厚生年金の被保険者である時は、在職中でも前年9月から当年8月までの厚生年金に加入していた期間が毎年10月に年金額に反映されることになります。
 令和4年10月分については、65歳到達月から令和4年8月までの厚生年金に加入していた期間も含めて再計算の対象になります。
 詳しくは年金事務所でご確認ください。

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