年金情報Q&A

過去の話題一覧

 脳出血のため後遺障害が残り県より交付された身体障害者手帳の4級になりました。 この状態では障害年金を受給することは難しいでしょうか。
(松戸市 男性 62歳)

 身体障害者手帳の等級と障害年金の等級はイコールではありません。また、認定している機関も別のところです。障害年金を請求する際に、障害者手帳をもっているかどうか記載する箇所がありますが、障害者手帳がなくても障害年金に該当する方もいらっしゃいます。
 具体的には、身体障害者手帳は、県が診断書の内容を審査し、障害の種類・程度に応じて1級から7級(重度から軽度)の等級を付与し、身体障害者手帳(6級以上が対象)が交付されます。
 障害年金の等級は、国が定めた障害認定基準という障害の等級を決める基準によって決まります。障害年金は1級から3級まであります。
 この二つの制度は別の制度です。障害者手帳を持っていないからとか、手帳の等級が低いからなどの理由で障害年金をあきらめることはありません。
 年金事務所または障害年金の手続きに詳しい社会保険労務士にご相談ください。

Copyright(C) 2012 RESUKA Inc. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.

朝日れすかPLUSのホームページに掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。

ページトップへ