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 収入が減り、国民年金の保険料を納めることができません。保険料を免除する方法について教えてください。(船橋市 男性 50歳)

 免除は本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業などの状況に基づいて、申請により審査が行われます。承認されると保険料の納付が免除になります。
 免除される額は、「全額」、「4分の3」、「半額」、「4分の1」の4種類があります。
 今から申請をすると将来期間分として令和5年6月分までの申請ができます。また過去期間分として申請月の2年1カ月前の月までさかのぼって申請することもできます。
 免除の申請をせず未納のままにしておくと、将来障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合に障害年金や遺族年金が受け取れない場合もあります。また、老齢基礎年金の年金額にも影響が出てきます。
 早めに市町村の国民年金担当窓口または年金事務所で相談をして、申請書を出す手続きを進めてください。

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