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 59歳で独身です。結婚しようと考えていますが妻は加給年金の対象になりますか。
(柏市 男性 59歳)

 加給年金額は、厚生年金保険に加算される扶養手当です。
 厚生年金保険に20年以上加入している方が、65歳からの老齢厚生年金をもらえるようになった際、65歳未満の配偶者がいれば加給年金額が加算されます。(特例として、厚生年金保険の加入期間が44年以上あり退職し厚生年金保険に加入していない場合は65歳前でも支給されます。)支給額は年額で約39万円です。
 また、婚姻していた期間に定めはありませんが、遅くとも老齢厚生年金の支給開始年齢(原則65歳)の誕生日の前々日までに籍を入れると加給年金額が支給される対象となります。
 ただし、配偶者自身が次の条件に該当する場合は加給年金の対象となりません。
①ご質問者よりも年上の場合。
②年収が850万円以上ある場合。
③配偶者となる方自身の厚生年金加入期間(共済加入期間を除く)が20年以上あり年金を受給している場合。
④令和4年4月制度改正により退職共済年金(組合員期間20年以上)を受給できる権利がある場合。
 詳しくは、年金事務所等でご確認ください。

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